飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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派遣労働者の時季変更権 昭和61.6.6基発333号

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派遣労働者時季変更権〕 昭和61.6.6基発333号

派遣中の労働者の年次有給休暇について、労働基準法第39条の事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。派遣中の労働者が派遣先の事業において就労しないことが派遣先の事業の正常な運営を妨げる場合であっても、派遣元の事業との関係においては事業の正常な運営を妨げる場合に当らない場合もありうるので、代替労働者の派遣の可能性も含めて派遣元の事業の正常な運営を妨げるかどうかを判断することとなること。

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