飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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時間単位年休の趣旨(平成21.5.29基発0529001号)

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時間単位年休の趣旨 平成21.5.29基発0529001号

労働基準法39条は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定している。この年次有給休暇については、取得率が5割を下回る水準で推移しており、その取得の促進が課題となっている一方、現行の日単位による取得のほかに、時間単位による取得の希望もみられるところである。
このため、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、労使協定により、年次有給休暇について5日以内の範囲内で時間を単位として与えることができることとしたものであること。

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