飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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育児休業をした日の取り扱い(平成3.12.20基発712号)

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育児休業をした日の取り扱い〕 平成3.12.20基発712号

年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないこと。また、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払の義務が生じるものであること。


** 補足 計画付与を一斉に行う場合、協定により、有給休暇が残っていない従業員に対しても特別に有給休暇を付与することがあるが、その場合も育児休業中の従業員を除外する旨を協定に定めておかないと、育児休業期間中であっても賃金支払義務が生じることになるので注意。

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