飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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初年度における継続勤務要件の短縮の趣旨(平成6.1.4基発1号、平成11.3.31基発168号)

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〔初年度における継続勤務要件の短縮の趣旨〕 平成6.1.4基発1号、平成11.3.31基発168号

年次有給休暇の継続勤務要件は法制定当初から現在にいたるまで1年間とされていたが、若年労働者の年次有給休暇に対する希望が強いこと、労働力の流動化が進展していること等にかんがみ、初年度における継続勤務要件を1年から6か月に短縮したものであること。

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